情報公開

定款

第1章 総 則

(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人一ツ橋文芸教育振興会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

(目的)
第3条 この法人は、青少年に対する学校教育の助成振興を図り、併せて青少年文化及び出版文化の向上発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)高等学校における文芸教育の振興のための助成
(2)高等学校及び高等学校生徒を対象とし、その創作活動に対する顕彰、助成
(3)青少年の育成に関する調査研究、実践活動を行っている団体及び個人に対する後援、助成
(4)高等学校生徒を対象とする育英奨学金制度の実施
(5)その他この法人の目的を達成するため必要な事業
2 前項の事業は日本全国で行うものとする。

(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第2章 財産及び会計

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、次の各号をもって構成する。
この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めた財産
基本財産とすることを指定して寄附された財産
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以降に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金取扱規程による。

(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に務めるものとする。
2 やむを得ない理由により、基本財産の一部を処分又は基本財産から除外しようとするときは、予め理事会で決議し、評議員会の承認を得なければならない。

(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
3 第一項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については、承認を得るものとする。
(1)事業報告書
(2)事業報告書の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項第1号から第6号並びに内閣府令で定められた書類は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
4 この法人は、定時評議員会の終結後遅滞なく、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。

(公益目的取得財産残額の算定)
第11条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

(会計原則等)
第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計規程によるものとする。

第3章 評議員

(評議員の定数)
第13条 この法人に評議員7名以上12名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は三親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の三親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2)他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)である者
①国の機関
②地方公共団体
③独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
3 評議員は、この法人の理事、監事又は使用人を兼ねることができない。
4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。

(評議員の権限)
第15条 評議員は、評議員会を構成し、第19条第1項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。

(評議員の任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。
3 評議員は、辞任又は任期満了により退任した後においても、第13条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第17条 評議員は、無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前各項の支給・支払いの決定に関し必要な事項は、各年度の総額が100万円を超えない範囲で評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

第4章 評議員会

(構成・議長)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会の議長は、評議員会において互選する。

(評議員会の権限)
第19条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事(以下「役員」という)の選任及び解任
(2)役員の報酬並びに費用の額の決定
(3)評議員の報酬並びに費用に関する規程
(4)定款の変更
(5)各事業年度の第10条第1項第3号、第4号及び第6号の計算書類の承認
(6)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(7)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(8)合併、事業の全部もしくは一部の譲渡又は廃止
(9)基本財産の処分又は除外の承認
(10)前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という)に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項の規定にかかわらず、評議員会においては、第22条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)
第20条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)
第21条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。

(招集の通知)
第22条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項等を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。

(定足数)
第23条 評議員会は、議決に加わることのできる評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)
第24条 評議員会の議事は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款で特に規定するものを除き、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
3 前項にかかわらず、次に掲げる評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準の決定
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
4 理事又は監事を選任する議案の決議に際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の上限に達するまでの者を選任することとする。
5 評議員会の決議に当たり、代理人又は書面等によって議決権を行使することはできない。

(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
第26条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第27条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。
3 第25条の決議又は前条の報告があったものとみなされた場合の議事録には、議事録の作成に係る職務を行った者が記名押印しなければならない。

第5章 役員

(役員の設置・定数)
第28条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上12名以内
(2)監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって「一般社団・財団法人法」第197条が準用する同法第91条第1項第1号の代表理事とし、常務理事は、同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第29条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって選定する。
3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者に該当する理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
6 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。常務理事は、この法人の業務を分担執行する。
3 業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定める理事の職務権限規程による。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第31条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること
(3)評議員会及び理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること
(4)理事が不正の行為をし、もしくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること
(5)前号の報告をする理事会開催の必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること

(役員の任期)
第32条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第28条に定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了による退任後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその権利義務を有する。

(役員の解任)
第33条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき

(役員の報酬等)
第34条 役員は、無報酬とする。ただし、特別な職務を執行した非常勤役員には、その対価として報酬を支給することができる。
2 常勤理事には、評議員会において別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程第3条第2項の規定に基づき常勤役員報酬を支給することができる。
3 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
4 前各項の支給・支払いの決定に関し必要な事項は、評議員会で別に定める総額の範囲内で、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程によるものとする。

(取引の制限)
第35条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第47条に定める理事会運営規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)
第36条 この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上で予め定めた額と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

第6章 理事会


(設置)
第37条 理事会は、すべての理事をもって組織する。

(理事会の権限等)
第38条 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに代表理事及び業務執行理事の選定及び解職を行う。
2 理事会が決定すべき事項は次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
イ この法人の業務執行の決定
ロ 理事長及び常務理事の選定・解職
ハ 評議員会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
ニ 重要な財産の処分及び譲受け
ホ 多額の借財
へ 重要な使用人の選任及び解任
ト 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
チ 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう)の整備
リ 定款第35条に規定する理事の取引の承認
ヌ 事業計画及び収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類の承認
ル 事業報告及び計算書類等の承認
ヲ その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
イ 定款第36条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結
ロ その他理事会が必要と定める事項
3 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(6)定款第36条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)
第39条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度終了後3ヶ月以内、及び事業年度開始前3ヶ月以内の年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、理事長に招集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき
(4)第31条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき

(招集)
第40条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条第3項第2号又は同条同項第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第41条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第42条 理事会は、議決に加わることができる理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決 議)
第43条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に理事として加わることはできない。
3 理事会の決議に当たり、代理人又は書面等によって議決権を行使することはできない。

(決議の省略)
第44条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第45条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第30条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第46条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 議事録には、出席した理事長及び監事が記名押印しなければならない。

(理事会運営規則)
第47条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第7章 選考委員会

(選考委員会及び委員)
第48条 この法人に、第4条の事業のうち、表彰及び助成の対象となるものを選考するために、選考委員会を置く。
2 選考委員会は、その分野に造詣の深い専門家及び学識経験者をもって組織する。
3 選考委員会の委員は、理事会で選び、理事長が委託する。
4 選考委員には、その職務を行う対価として報酬を支給することができる。
5 選考委員には、その職務を行うための費用の支払いをすることができる。
6 選考委員会の運営に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、理事会において定める。

第8章 事務局

(設置等)
第49条 この法人の事務を処理するため、事務局を設け、常務理事、事務局長及び所要の職員を置く。
2 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により理事長が別に定める。

(書類及び帳簿の備置き)
第50条 事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備え置かなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事、評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)役員等の報酬並びに費用に関する規程
(6)事業計画書及び収支予算書等
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)財産目録
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める書類及び帳簿
2 前項各号の書類及び帳簿の閲覧については、法令の定めによるほか、第56条に定める情報公開規程によるものとする。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第51条 この定款は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条に規定する事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第54条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項の規定にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「公益認定法」という)第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

(合併等)
第52条 この法人は、評議員会において、議決に加わることができる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部を廃止することができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第53条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。

(公益目的取得財産残額の贈与)
第54条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、評議員会の決議により、類似の事業を目的とする他の公益法人、国もしくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)
第55条 この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、国もしくは地方公共団体又は「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第10章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第56条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第57条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(公告)
第58条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 補則

(委任)
第59条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附 則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
この法人の設立の登記日現在の理事及び監事は、次に掲げる者とする。(50音順)
理事 加藤潤、河野光代、國分正明、篠勇、
俵万智、辻一朗、東田英樹、菱村幸彦、堀内丸惠、村上博
監事 青木晟、竹内和芳、堂垣孝夫
この法人の最初の理事長は堀内丸惠、常務理事は篠勇とする。
この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。(50音順)
礒田憲治、相賀昌宏、大塚寛、奥本大三郎、海部宣男
篠田節子、中村明、芳賀綏、船曳建夫、山下秀樹

附 則
定款の変更については、評議員会の決議があった日より施行する。
(2021年5月28日 評議員会議決)

附 則
定款の変更については、評議員会の決議があった日より施行する。
(2022年5月26日 評議員会議決)